過払い金の返還請求は完済後でなくても大丈夫です!

法定利息を超えて支払っていた分は、「過払い金請求」によって取り戻すことができますが、この請求は原則的に完済後に行うもので、現在でも返済中の場合、完済までその手続きを待たないといけません。

ですが、返済中でもそれを行える「特定調停」という方法があります。特定調停では、現在でも返済中の契約において、過払い金の相当する金額を差し引き、残りの返済分を計算し直します。それにより、借入残高の減額や、それに伴って毎月の返済額が減ったというケースがあると共に、ケースによっては過払いの分で完済となり、お釣り(返還分)が出ることもあります。

この特定調停は債務整理の一種なので、特定調停は、過払いに関して詳しい弁護士に相談して行ってください。過払い金請求の依頼を受け付けていれば、特定調停にも対応してもらえると考えていいでしょう。

実際には裁判所に申立てをして行いますが、弁護士よりその申立てをすると債権者(借りている会社)に連絡がいくと、多くの場合で和解となります。債権者側も、裁判所まで呼ばれるより、和解で済ませてしまった方が楽だからです。(減額や支払う分が変わる訳でもありません)

後は、過払い金を差し引いた和解内容に沿った返済を行っていけば、そのまま完済となります。もし和解に応じなかったと弁護士に言われた場合でも、裁判所を通せば問題なく過払いに相当する分の差し引きや、返還を受けることができるので、完済まで過払い金請求が待てない場合には、この方法を利用することをおすすめします。